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今井さま
先ほどは雨の中をわざわざビデオテープを届けて下さって誠にありがとうございまし
た。
以下は若干の訂正及び補足です。
> 戸籍上の父親である前夫Kさんではなく,なんで実父WさんがDNA鑑定を受け
>なければならないのかという俺の疑問に対する答えを一言で言うと,要する
>に,前夫Kさんが行方不明になってしまっているからだということですね。
もう一つの理由は、WさんとJちゃんの「親子関係証明」の裁判のためです。
>Jちゃんは既に前夫Kさんの戸籍に入っているから,外国
>人母親の日本定住条件である実父による子供の認知が行われるためには,当然
>に,前夫KさんとJちゃんとの親子関係不存在確認の訴えを起こさなければなら
>ない。もし前夫KさんのDNA鑑定で親子関係不存在確認の立証がなされた(もち
>ろん特別の事情がない限り,前夫Kさんは喜んでDNA鑑定を受けるでしょう)と
>すれば,それでもう親子関係不存在確認の訴えは終了し,後は実父Wさんが任
>意認知するだけでよかった(つまりDNA鑑定なんて受けなくてもよかった)。
それでもやはりWさんのDNA鑑定は必要です。というのは、結論から言うと、裁判は
2度しなければならないのです。一つはKさんとの「親子関係不存在の証明」。もう
一つはWさんとの「親子関係証明」。このケースの場合、初めの「親子関係不存在の
証明」をもって、Wさんとの「親子関係証明」は証明されてしまうのですが(Kさん
のではなく、WさんのDNA鑑定の結果を提示するので)、本来は、戸籍上の父との親子
関係不存在を証明する裁判後、実父の「親子関係証明」の裁判をしなければならない
のです。ですから、このケースも実際に最初の裁判で両方が証明されても、手続き上
わざわざもう一度「親子関係証明」の裁判をするのです。無意味でもやらなきゃいけ
ないそうです。
> もうひとつ。番組ではJちゃんに戸籍(前夫Kさんの)があると言っていまし
>たが,どういう事情で戸籍を取得したのかきちんと説明がありませんでした。
>Jちゃんは,何も知らずに自分の子供だと思い込んでいたお人好しの前夫Kさん
>によって胎児認知されたのではなく,出生時点では認知されておらず,一定年
>齢まで無国籍状態であったが,その後に嫡出推定によって戸籍を取得したとい
>うわけですね。
Jちゃんの出生時、SさんとKさんは婚姻中であったために、Kさんからの「胎児認
知」も「出生後認知」も必要ではないのです。「嫡出推定」によって、出生届を提出
した時点で、Kさんの子どもとして記載されます。Sさんが出生届を出せずにいたの
はその理由からです。つまり、「出生届を提出すればKさんの子どもになってしま
う。Kさんに知られるのが怖い。でも、実父のWさんはSさんとKさんが婚姻中で
あったため、胎児認知も出生後認知もできなかった」。だから、Jちゃんは日本で生
まれていながらどこにも出生届を出していなかったために、無国籍児として5年間過
ごした。その後、入管からの通知がきて、Sさんは「日本人の子」もつ母親であるこ
とを示すために、まずJちゃんの出生届を提出し、「嫡出推定」によりKさんの子と
して日本国籍を取得したのです。
ややこしいっすが、これホント。裁判は母親の居住地ではなく、父親の本籍地でしな
ければならないので、Kさんの本籍地は鹿児島のために、2つの裁判をやってもらい
に弁護士がわざわざ行かなきゃなんないんっす。